「実家を売って介護費用にしたいけれど、親が認知症になったら売れなくなる?」
「成年後見人には家族がなれるの?」
親の年齢が上がってくると、このようなお金や財産管理の問題が現実的になってきます。
親が認知症になったからといって、すべての人に成年後見人が必要になるわけではありません。
しかし、認知症などによって判断能力が低下すると、預貯金の管理や不動産の売却、各種契約などを本人だけで行うことが難しくなる場合があります。
そこで利用される制度のひとつが「成年後見制度」です。
この記事では、親が認知症になったときに成年後見人が必要になるケースや、家族が成年後見人になるための手続き、利用前に知っておきたい注意点についてわかりやすく解説します。
また、親にまだ十分な判断能力がある場合に検討できる、家族信託などの事前対策についても紹介します。

成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない人を法律的に支援するための制度です。
判断能力が低下すると、本人にとって重要な契約や財産管理を適切に行うことが難しくなる場合があります。
例えば、
- 預貯金の管理や解約
- 不動産の売買
- 介護サービスなどの契約
- 施設への入居契約
- 遺産分割などの法律行為
などで支援が必要になることがあります。
成年後見制度では、本人の判断能力の程度などに応じて成年後見人等が選ばれ、本人の財産管理や法律行為を支援します。
親が認知症になったら必ず成年後見人が必要?
親が認知症と診断されたからといって、直ちにすべてのケースで成年後見制度を利用しなければならないわけではありません。
重要なのは、病名だけではなく「本人にどの程度の判断能力があるのか」です。
認知症にも程度があり、自分で契約内容を理解して判断できる状態の方もいます。
一方、判断能力が大きく低下し、重要な財産管理や契約を本人だけで行うことが難しくなった場合には、成年後見制度の利用を検討するケースがあります。
認知症になると家族が自由に財産を動かせるわけではない
ここは家族が特に知っておきたいポイントです。
「親が認知症になったら、子どもが代わりに銀行や不動産の手続きをすればいい」と考える方もいるかもしれません。
しかし、親と子であっても財産の所有者は別です。
親名義の預貯金や不動産を、子どもが自分の判断だけで自由に処分できるわけではありません。
特に大きな問題になりやすいのが、介護費用です。
例えば、親が介護施設へ入居することになり、
「空き家になる実家を売って、そのお金を施設費用に使いたい」
と考えるケースがあります。
ところが、親本人に売買契約について必要な判断能力がない場合、本人だけで有効に不動産売却を進めることが難しくなります。
こうした場面で成年後見制度が必要になることがあります。
成年後見制度には2つの大きな種類がある
成年後見制度について考えるときは、まず「法定後見」と「任意後見」の違いを知っておきましょう。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに本人の判断能力が不十分になっている場合に利用する制度です。
本人の判断能力に応じて、
- 後見
- 保佐
- 補助
の3つに分かれています。
家庭裁判所へ申立てを行い、本人を支援する成年後見人等が選任されます。
任意後見制度
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備える制度です。
「将来、自分の判断能力が低下したら、この人にこういった支援をしてほしい」という内容をあらかじめ契約で決めておきます。
任意後見契約は公正証書によって締結し、本人の判断能力が低下したあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じます。
家族が成年後見人になるには?
親が認知症になり、法定後見制度を利用する場合は、家庭裁判所へ後見開始などの申立てを行います。
申立てができる人には、本人や配偶者、四親等内の親族などが含まれます。
そのため、子どもが親について成年後見制度の利用を申し立てることも可能です。
申立てでは、成年後見人の候補者として家族を挙げることもできます。
ただし、ここで注意したいのが、「家族を候補にすれば必ず家族が成年後見人になれる」というわけではないことです。
成年後見人を最終的に決めるのは家庭裁判所
成年後見人等を誰にするかは、家庭裁判所が本人の状況などを考慮して判断します。
家族が候補者になっていたとしても、弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合があります。
例えば、本人の財産状況や必要な支援の内容、親族関係など、さまざまな事情が考慮されます。
つまり、
「自分が親の成年後見人になるために申し込む」
というより、
「親を支援するために成年後見制度を申し立て、その後見人を家庭裁判所が選ぶ」
と考えたほうがわかりやすいでしょう。
成年後見人になると何をする?
成年後見人に選任されると、本人の財産を本人のために適切に管理する必要があります。
例えば、
- 預貯金などの財産管理
- 必要な支払い
- 介護や福祉サービスなどに関する契約
- 本人に必要な法律行為
- 家庭裁判所への報告
などを行います。
家族が成年後見人になった場合でも、「家族のお金だから自由に使っていい」という扱いにはなりません。
あくまでも本人の利益のために財産を管理する立場になります。
成年後見制度を利用するときの注意点
家族が必ず後見人になれるわけではない
先ほど説明したとおり、誰を成年後見人等に選任するかは家庭裁判所が判断します。
家族が希望していても、専門職などが選ばれる可能性があります。
本人の財産を家族の都合で自由に使える制度ではない
成年後見制度は、家族が財産を自由に管理するための制度ではありません。
目的はあくまでも本人の権利や財産を守ることです。
そのため、本人の財産を家族へ贈与したり、家族のために使用したりすることは原則として自由にはできません。
専門職後見人などには報酬が発生する場合がある
弁護士や司法書士などの専門職が成年後見人等に選任された場合などには、家庭裁判所の審判によって本人の財産から報酬が支払われることがあります。
成年後見制度を検討する際は、こうした費用についても確認しておきましょう。
実は重要なのは「認知症になる前」の準備
ここまで読んで、
「親が認知症になってから考えればいいのでは?」
と思った方もいるかもしれません。
しかし、財産管理については親に十分な判断能力があるうちに家族で話し合っておくことが重要です。
判断能力が低下したあとでは、本人が新たな契約内容を十分に理解して契約することが難しくなる可能性があります。
一方、まだ本人が元気で十分な判断能力がある段階であれば、将来に備えて複数の方法を検討できます。
その選択肢のひとつとして知られているのが家族信託です。
認知症になる前なら「家族信託」という方法もある
家族信託は、財産を持つ人が信頼できる家族などに財産の管理・処分を託す仕組みです。
例えば、親が元気なうちに家族信託の仕組みを整えておき、将来親の判断能力が低下した場合に備えて、財産管理の方法を決めておくという活用が考えられます。
特に、
- 親名義の不動産がある
- 将来実家を売却する可能性がある
- 親の財産を介護費用に使えるよう準備しておきたい
- 親が高齢になってきた
- 認知症による財産管理が心配
といった家庭では、早めに情報を集めておく価値があります。
成年後見制度と家族信託は目的や仕組みが異なるため、「家族信託をすれば成年後見制度が絶対に不要になる」というものではありません。
また、家族信託は本人が契約内容を理解して意思表示できる段階で検討することが重要です。

「まだ親は元気だから大丈夫」という時期こそ考えておく
認知症対策というと、親に認知症の症状が出てから考えるものだと思われがちです。
しかし、財産管理の選択肢を広く持ちたいのであれば、むしろ親が元気なうちに話し合うことが大切です。
「もし介護施設に入ることになったら実家はどうする?」
「介護費用はどこから出す?」
「預貯金や不動産は誰が管理する?」
といったことを一度家族で話し合ってみましょう。
家族信託が自分たちの家庭に向いているのかわからない場合は、まず仕組みや利用条件を確認してみる方法もあります。
親の判断能力が十分にある段階であれば、「成年後見」「任意後見」「家族信託」などの違いを確認し、自分たちに合った方法を検討しやすくなります。
成年後見と家族信託はどちらがいい?
成年後見制度と家族信託は、どちらか一方が必ず優れているというものではありません。
大きな違いのひとつは、検討するタイミングです。
すでに判断能力が低下している場合には、法定後見制度の利用を検討するケースがあります。
一方、まだ十分な判断能力があり、将来の財産管理について準備したい場合には、任意後見や家族信託などを検討できる可能性があります。
また、成年後見制度は本人の財産や権利を保護することを重視した制度であるのに対し、家族信託では契約内容に基づいて対象財産の管理方法を設計します。
家族構成や財産の種類、将来実現したいことによって適した方法は変わるため、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家へ相談しましょう。
親が元気なうちに確認しておきたいこと
認知症になってから家族が慌てないためにも、次のようなことを確認しておくと安心です。
- 預貯金がどの金融機関にあるか
- 実家などの不動産を所有しているか
- 生命保険などの契約内容
- 介護が必要になった場合の希望
- 介護費用をどこから出すか
- 実家を将来どうするか
- 財産管理を誰に任せたいか
- 任意後見や家族信託を利用するか
すべてを一度に決める必要はありません。
まずは「将来どうしたいか」を親子で共有するところから始めるだけでも、その後の選択肢は変わってきます。
まとめ|親の認知症と財産管理は元気なうちから考えておこう
親が認知症になり判断能力が低下すると、預貯金の管理や不動産売却などで支援が必要になる場合があります。
その際に利用される制度のひとつが成年後見制度です。
すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見では、家庭裁判所へ申立てを行い、成年後見人等が選任されます。
家族を候補者にすることはできますが、必ず家族が選ばれるわけではありません。
一方で、親にまだ十分な判断能力があるのであれば、任意後見や家族信託など、将来に向けた準備を検討できる可能性があります。
特に実家や預貯金などの財産があり、「将来の介護費用に使いたい」「家族が管理できるよう準備しておきたい」と考えている場合は、認知症になる前に一度家族で話し合っておくことが大切です。
家族信託がどのような仕組みなのか、自分たちの場合に利用できるのか気になる方は、早めに情報を確認してみましょう。
成年後見制度や家族信託は、家族の状況によって適した方法が異なります。大切な財産に関わることなので、制度の違いを理解し、必要に応じて専門家へ相談しながら準備を進めましょう。



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