親が高齢になってくると、「将来、介護施設に入ることになったら実家はどうしよう?」と考える機会も増えてきます。
誰も住まなくなった実家を売却して、そのお金を老人ホームの入居費用や毎月の介護費用に充てようと考えている家庭もあるでしょう。
しかし、ここで知っておきたいのが親が認知症になった場合の不動産売却です。
実家が親名義の場合、子どもだからといって自由に売却できるわけではありません。
親の認知症が進み、売却について十分に判断できない状態になると、通常の方法では実家の売却を進められなくなる可能性があります。
「実家を売れば介護費用はなんとかなる」と考えていたのに、必要になったタイミングで売れないとなれば、家族の負担が大きくなるかもしれません。
今回は、親が認知症になった場合の実家売却や介護費用への影響、そして元気なうちに考えておきたい財産管理についてわかりやすく解説します。
親が認知症になったら実家は売れない?
結論からいうと、認知症になっただけで直ちに実家を売却できなくなるわけではありません。
重要なのは、親本人に不動産売却について必要な判断能力があるかどうかです。
不動産を売却する際には、「この家をこの条件で売却する」という契約内容を所有者本人が理解し、自分の意思で契約する必要があります。
そのため、認知症が進行して意思能力がないと判断される状態では、本人による有効な売買契約ができない可能性があります。
子どもが実家の管理をしていたとしても、実家の所有者が親である以上、子どもの判断だけで勝手に売却することはできません。

「子どもが代わりに契約すればいい」ではない
親が老人ホームに入り、実家に誰も住んでいない場合、
「自分が子どもだから代わりに不動産会社へ行けば売却できるのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、親名義の不動産はあくまでも親の財産です。
家族だからという理由だけで、本人の代わりに自由に売却できるわけではありません。
これは実家だけではなく、親名義の土地や賃貸物件などについても同様に注意が必要です。
親が元気なうちは問題にならなくても、判断能力が低下してから「やっぱり実家を売ろう」と考えたときに、想定していたように手続きを進められない可能性があります。
実家を売れないと介護費用にも影響する可能性がある
特に注意したいのが介護費用です。
介護が始まると、さまざまなお金が必要になります。
- 老人ホームなどの入居費用
- 毎月の施設利用料
- 介護サービスの自己負担額
- 医療費や薬代
- おむつなどの介護用品
- 通院や介護のための交通費
- 自宅を介護向けに改修する費用
親の年金や預貯金だけで十分に支払える家庭もありますが、長期間にわたって介護が続けば家計への負担も大きくなります。
そこで選択肢となるのが、誰も住まなくなった実家の売却です。
たとえば実家を売却してまとまった資金を確保できれば、そのお金を親自身の老人ホーム費用や介護費用に活用できます。
ところが、実家を売却しようとした時点で親の判断能力が大きく低下していた場合、予定していた資金をすぐに作れない可能性があります。
「実家があるから介護費用は大丈夫」とは限らない
実家にある程度の資産価値がある家庭では、
「貯金が少なくなっても最後は実家を売ればいい」
と考えることもあるでしょう。
しかし重要なのは、資産を持っていることと、その資産を必要なときに使えることは別だという点です。
数千万円の価値がある不動産を所有していたとしても、必要な手続きを行えなければ、すぐに現金化できるとは限りません。
だからこそ、親が元気なうちから「将来実家をどうするのか」を話し合っておくことが大切です。
認知症になった場合には成年後見制度を利用する方法もある
すでに親の判断能力が低下している場合には、成年後見制度などを利用できる可能性があります。
成年後見制度は、認知症などによって判断能力が不十分になった人の財産管理や契約などを支援するための制度です。
家庭裁判所によって選任された成年後見人などが本人を支援し、一定の条件のもとで財産に関する手続きを行います。
ただし、成年後見制度は本人の財産や権利を守るための制度です。
実家を売却したいからといって、必ず希望どおりに売却できるという意味ではありません。
特に本人が住んでいた居住用不動産を成年後見人が処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要になるケースがあります。
親が元気なうちなら家族信託を検討する方法も
そこで、認知症になる前の財産管理方法として注目されているのが家族信託です。
家族信託とは、財産を所有している親などが、信頼できる子どもなどに財産の管理・運用・処分などを託す仕組みです。
たとえば、親が元気で判断能力があるうちに実家を信託財産として契約を整えておけば、将来親の判断能力が低下した場合でも、契約で定めた範囲内で受託者となった家族が管理や処分を行える可能性があります。
そのため、
- 将来老人ホームへ入居する可能性がある
- 施設へ入ったら実家を売却したい
- 実家の売却代金を介護費用に使いたい
- 認知症になったあとの財産管理が心配
- 親名義の不動産が複数ある
という家庭では、親が元気なうちに家族信託を含めた対策を検討しておく方法があります。

家族信託は認知症になってからでは遅い場合がある
ここで特に重要なのが、家族信託はいつでも契約できるわけではないという点です。
家族信託も契約である以上、契約内容について本人が理解し、意思表示できることが必要になります。
そのため、親の認知症が進行して十分な判断能力がない状態になってから「家族信託をしておけばよかった」と考えても、契約できない可能性があります。
だからこそ、家族信託は認知症になってから考えるのではなく、親が元気なうちに必要性を確認しておくことがポイントです。
「おやとこ」で家族信託について相談する方法も
とはいえ、
「家族信託が必要なのかわからない」
「実家だけでも対策したほうがいい?」
「親にどうやって話を切り出せばいい?」
「家族信託にはどのくらい費用がかかる?」
など、初めて検討する場合はわからないことも多いでしょう。
そのような場合は、家族信託サービスの「おやとこ」などを利用して、自分たちの家庭ではどのような対策が考えられるのか相談する方法もあります。
家族構成や財産状況によって適した方法は異なるため、最初から「家族信託を利用する」と決めるのではなく、まずは必要性を確認してみるとよいでしょう。
親が元気な今だからこそ、実家の将来を考えてみませんか?
「親が認知症になったら実家はどうなる?」
「将来、実家を売って介護費用にしたい」
そんな不安がある方は、認知症になる前の財産管理について確認してみましょう。
実家について親が元気なうちに確認したい5つのこと
親が高齢になってきたら、実家について最低限次のことを話し合っておくと安心です。
- 将来も実家に住み続けたいのか
- 老人ホームへ入居した場合に実家をどうするのか
- 実家を売却してもよいのか
- 売却したお金を介護費用に使うのか
- 将来誰が財産を管理するのか
いきなり「認知症になったらどうする?」と聞くと、親も身構えてしまうかもしれません。
「将来施設に入ることになったら、この家どうしたい?」
というように、今後の暮らしについて話すところから始めるとよいでしょう。

預貯金についても一緒に確認しておこう
実家だけではなく、親の預貯金についても確認しておくことが大切です。
介護費用をどこから支払うのか、年金だけで毎月の施設費用をまかなえるのか、預貯金はいくら程度あるのかなどを把握しておけば、介護が始まったときの資金計画を立てやすくなります。
また、親の判断能力が低下すると、銀行での手続きについても本人の意思確認が問題になる場合があります。
不動産だけではなく、「親の財産を将来どうやって親自身のために使うのか」という視点で考えることが重要です。
まとめ|実家を介護費用にするなら認知症になる前に考えよう
親が認知症になったからといって、必ず実家が売れなくなるわけではありません。
しかし、認知症が進行して売買契約について十分な判断能力がない状態になると、親本人による実家の売却が難しくなる可能性があります。
「将来は実家を売却して介護費用にすればいい」と考えている家庭ほど、早めの準備が重要です。
親が元気なうちに、
- 将来実家をどうするのか
- 介護費用をどこから出すのか
- 親の預貯金を誰が管理するのか
- 認知症になった場合の財産管理をどうするのか
について家族で話し合っておきましょう。
そのうえで、家族信託や成年後見制度など、それぞれの家庭に合った方法を検討することが大切です。


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